
相続・贈与・遺言・不動産登記のご相談なら奈良県橿原市の奥田司法書士事務所にお任せください。
遺産整理業務と登記全般、信頼のサポートをお届けします。 近鉄大和八木駅から徒歩約5分、八木西口駅から徒歩約2分の事務所です。
相続手続きの専門家
不動産登記(相続・贈与等)
当事務所は、不動産の相続や贈与に関する手続きを行い、正確な登記業務を提供しています。20年以上にわたる司法書士としての経験を生かし、お客様の多様なニーズに応えられるよう、常に心掛けています。私たちは、信頼関係を大切にしながら、お客様に安心して利用していただけるリーガルサービスを提供しています。
遺言作成サポート
遺言の作成を丁寧にサポートします。お客様の大切な意思をしっかりと形にするため、安心して任せられるサポートを提供します。ご要望に対応し、満足いただける結果を目指します。
遺産整理
当事務所は遺産整理のプロフェッショナルとして、豊富な経験を生かして円滑な手続きをサポートいたします。法律や手続きに関する知識を持つ専門家が、お客様一人ひとりの状況に応じた最適なプランをご提案し、心配事を解消します。どうぞ安心してお任せください。私たちが信頼される理由は、丁寧な対応と的確なアドバイスにあります。
事業紹介
相続手続き
相続は、誰しも直面することです。財産の多い少ないに関わらず、財産・借金を問わず、相続は発生します。
当事務所では、相続に関わる様々な手続きや、問題解決のお手伝いを致します。
相続登記とは、亡くなった方が所有していた建物や土地などの、不動産の名義変更手続きのことをいいます。
不動産については、速やかに相続登記されることをお薦めします。
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
⑴ 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
⑵ 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
⑴と⑵のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
※相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。
(法務局のホームページより)
また、話し合いがついていないまま時間がたつと、相続人の連絡先が分からなくなることや、代が変わって話し合いができないなど、分割協議自体が困難になる恐れもあります。
相続手続きは、適切なタイミングで行う必要があります。専門知識を生かし、適切なアドバイスをいたします。遺産分割協議書の作成から不動産の名義変更まで、スムーズにサポートします。
相続財産には、不動産、現金、預貯金、株券、などの積極的財産だけでなく、借入金、住宅ローン、損害賠償義務などの消極的財産も含まれます。
そのため、積極的財産より消極的財産が多いときでも、すべてを受け継ぐことになります。このような場合は、積極的財産、消極的財産のどちらも受け継がない方法をとることができます。(相続放棄)


贈与登記
生前贈与とは、死亡する前に、自身の意思で自分の財産を他の人に譲り渡しておく行為です。
非課税枠の範囲内で贈与を行うことによって、将来負担すべき相続税を抑えるというメリットもあります。
相続は資産が多い場合、相続税がかかります。これを計画的に生前のうちから資産を譲っていくことで、少しでも相続税を減らすことを目的とし、生前贈与を行います。
当然、贈与には贈与税が発生する場合もありますが、トータルで節税を考えることが必要です。
この先、相続税が上がる可能性もありますので、相続をするか、生前贈与をするか、迷われた場合は税金の専門家に相談されることをお薦めします。当事務所と提携している税理士をご紹介することもできます。
贈与に関する登記は、法的に重要な手続きです。不動産を贈与する際には、事前に適切な手続きを行い、正確な内容で登記を行います。円滑な贈与を実現するためのサポートが可能です。
遺言作成
遺言書は、将来のトラブルを避け、遺族への配慮を示すための大切な手段です。
法律に従った遺言の作成は、自分の意志を明確にし、相続の際に起こり得る問題を未然に防ぎます。
専門家と共に進めることで、相続手続きはスムーズになり、遺族の心配を軽減します。正しい手続きを行い、安心の相続を実現しましょう。
遺言書でできる事
● 法定相続分と異なる遺産分割の割合を決められる
● 遺産分割の方法を決められる
● 特定の相続人を廃除できる
● 子供の認知
など、様々です。専門家にご相談されることをお薦めします。
遺言書の作り方
遺言書の種類は法律で定められており、有効にするためには法律に則して作る必要があります。
「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の三つに分かれています。
詳しくはご相談ください。

代表メッセージ
奥田司法書士事務所は、相続、贈与、遺言、遺産整理業務、登記全般に関して信頼のサポートをお届けします。お気軽にご相談ください。
司法書士
奥田善紀


