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遺産整理業務とは

相続人の皆さまからの依頼により、当事務所の司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として、相続財産の承継に必要な手続を行います(※1)。

具体的には、相続財産承継業務委任契約書(遺産整理委任契約)を締結させていただき、戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産の調査・目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更や換価処分・換金手続(不動産の相続登記、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、不動産の売却等)、相続税の申告が必要な場合(※2)はご希望により税理士への依頼を代理・代行させていただきます。

(※1)司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として、相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
(※2)相続税には基礎控除(3,000万円+法定相続人の数×600万円)がありますので、相続税の申告が必要なケースは全体の約7~8%程度です。

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