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相続について

相続とは、亡くなった人の財産を法律または遺言によって家族など特定の相続人が受け継ぐことを言います。
また、亡くなった人を「被相続人(ひそうぞくにん)」、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。
遺言があればそれを優先し、なければ法律に定められた方法で相続財産を引き継ぐことになります。

相続は、誰しも1度は直面することです。財産の多い少ないに関わらず、財産・借金を問わず、相続は発生します。
奥田司法書士事務所では、相続に関わる様々な手続きや、問題解決のお手伝いをいたします。
お気軽にご相談ください。

相続登記とは

相続が発生したときの手続きで、被相続人が所有していた建物や土地などの、不動産の名義変更手続きのことをいいます。

不動産については速やかに相続登記をされることをお勧めします。
話し合いがついていないまま時がたつと、相続人の連絡先が分からなくなることや、代が変わって話し合いができないなど、協議自体が困難になる恐れもあります。

戸籍(除籍)謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成から登記まで、まずはご相談ください。

相続の対象となるもの

相続の対象となる財産には、不動産、現金、預貯金、株券などの積極財産だけではなく、借入金、住宅ローン、損害賠償義務などのマイナスの財産も含まれます。

その為、積極財産よりマイナス財産の額が多いときでも、全ての債務を受け継ぐことになります。このようなときは、積極財産、消極財産のどちらも受け継がない方法(相続放棄)をとることができます。

贈与について

生前贈与とは、被相続人が死亡する前に、自身の意思で自分の財産を他の人に譲り渡しておく行為です。
個人の財産は、各個人の意思により自由に処分できるのが原則です。
また、非課税枠の範囲内で贈与を行うことによって、将来負担すべき相続税を抑えるというメリットもあります。

相続は資産が多い場合、相続税がかかります。
これを計画的に生前のうちから、資産を譲っていくことで、少しでも相続税を減らすことを目的とし、生前贈与を行います。当然、贈与には贈与税が発生する場合もありますが、トータルで節税を考えます。

この先、相続税が上がる可能性もありますので、相続をするか、生前贈与をするか、判断に迷われた場合は専門家に相談されることをお薦めします。

生前贈与の注意点

生前贈与の際の注意点として、次の3点を確認する必要があります。

  1. 遺産分割のトラブルとならないように注意すること
  2. 贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておくこと
  3. 相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算されることを確認すること

贈与税

贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、贈与者ごとにそれぞれの課税方法を選択することができます。
「相続時精算課税」は、親子間の贈与で一定の要件に当てはまる場合に選択できる制度です。

贈与税は一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です)。
また、110万円を超える財産をもらったときであっても、夫婦の間で居住用の不動産又は居住用の不動産を取得するための金銭の贈与を受けて配偶者控除を受ける場合には贈与税がかからないことがあります。(但し、一定の要件があります)
相続時に相続税がかかるようであれば、少しずつ相続財産を減らしていくのがポイントです。

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